歯科医師の中でも現在、様々な専門医制度ができています。矯正歯科では、日本矯正歯科学会が認定する指導医、認定医制度が平成元年より施行されました。
日本矯正歯科学会認定医(日本矯正歯科学会が国民に適切な歯科矯正医療を提供するために定めた制度で、矯正歯科治療に関して、適切かつ十分な学識と経験を有する歯科医師に与えられる資格のことです。
認定医の資格は以下の条件を満たす人に限られます
1.日本の歯科医師免許を持っていること
2.引き続き5年以上の学会会員であること
3.学会指定研修機関において必修の研修を含めて5年以上にわたり、相当の矯正歯科 臨床経験を持っていること
4.学会の認めた刊行物に矯正歯科臨床に関連する報告を発表したことがあること)
日本矯正歯科学会指導医(指導医の資格は以下の条件を満たす人に限られます
1.12年以上の学会会員であること
2.2年以上矯正歯科診療に専従していること
3.認定医であること
4.研修機関において、矯正歯科臨床に関し3年以上の教育歴及び相当の研究業績を持っていること)
・顎口腔機能診断施設(顎変形症(がくへんけいしょう)など、骨格性の不正咬合において、厚生労働大臣が定めた矯正歯科治療を都道府県知事が認めた保険医療機関のことです。あごの手術を併用して行う矯正治療を、その医療機関で受けると保険が適応されます。)
・育成医療 更生医療指定医療機関(口唇や口蓋裂により言語機能障害、身体に障害のある児童が、その改善を図るうえで必要な設備や体制等を有しているとされる医療機関のことです。)
・日本臨床矯正歯科医会(美しい歯ならびで、心身健康をはぐくむことを目的に、矯正歯科だけを専門に治療している開業医の日本でただひとつの団体です。)